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徳島オフィスづくりブログ

パーテーション工事で「防火対象物使用開始届出書」が必要になるのはご存じですか?

パーテーション工事で「防火対象物使用開始届出書」が必要になるのはご存じですか?

徳島県徳島市に本社を置き、徳島県でのオフィスづくりのサポートをしている徳島オフィスづくり.comです。徳島オフィスづくりでは、オフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。

今回は、パーテーション工事を行う際に必要となる「防火対象物使用開始届出書」について解説します。オフィスで利用されるパーテーション(間仕切り)の中には、設置工事の際に施主や賃借人が消防署に届出書を提出する義務が生じるものがあります。この制度について、まだ詳しくご存じない方も、この機会にぜひ知識を深めていただければ幸いです。

1.パーテーションと防火対象物としての役割

一部のパーテーションは「防火対象物」として特別な役割を担っています。これらのパーテーションは、火災時に炎や煙が他の空間へ広がるのを防ぐために設置されるもので、建物の安全性を確保する重要な設備です。防火対象物に該当するパーテーションは、関連する法令や基準に基づいて設置することが求められます。設置後も適切に管理されることで、火災時の被害軽減に大きく貢献します。

2.防火対象物使用開始届出書とは

「防火対象物使用開始届出書」とは、防火対象物の使用を開始する際に所轄の消防署へ提出する必要がある書類です。この届出により、建物の防火性や安全性が行政機関によって確認され、緊急時には迅速な対応が可能になります。また、提出を通じて施設の防災管理が適切に行われているかを行政側が把握でき、必要に応じてアドバイスや指導が行われる仕組みになっています。

3.パーテーション工事におけるサポート体制

徳島オフィスづくり.comでは、消防法に基づいた適切なパーテーション工事を行っています。特に、防火対象物使用開始届出書の作成や手続きについてもご相談を受け付けており、施主様や賃借人の負担を軽減するためのサポートを提供しています。防火性を考慮した工事をご希望の場合でも、安心してお任せいただけます。

4.徳島オフィスづくり.comについて

徳島オフィスづくり.comは、徳島県徳島市で1890年に創業し、60年以上オフィスづくりのお手伝いをしており、オフィス内装工事、オフィスレイアウト設計、オフィス移転、 パーテーション工事、OAフロア工事など、オフィスづくりに一括対応しています。
オフィス内の工事であれば今回のようなパーティション工事にも解決方法の模索から業者の選定、施工まで一括で臨機応変に対応することが可能です。オフィスに関することで何かお悩みのある方はお気軽にご相談ください。

徳島オフィスづくり.comは、
徳島県でのあらゆるオフィスづくりに対応いたします。
お気軽にご相談ください。

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