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徳島オフィスづくりブログ
パーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースとは?
徳島県徳島市に本社を置き、徳島県でのオフィスづくりのサポートをしている徳島オフィスづくり.comです。徳島オフィスづくりでは、オフィスの環境作り、オフィスメンテナンス工事、オフィス内装工事、オフィス移転など、あらゆるオフィスづくりに対応しております。
今回はパーテーション設置で消防署への届け出が必要なケースについてご紹介します。
消防署への届け出が必要となるケース
パーテーションを設置する際、消防法に基づき消防署への届け出が必要となる場合があります。特に、消防設備や避難経路に影響を及ぼす可能性がある場合は、事前に所轄の消防署に相談し、必要な手続きを行うことが求められます。
① 避難経路が変更される場合
パーテーションの設置によって避難経路が塞がれたり、狭くなったりすると、消防法違反となる可能性があります。特に以下のようなケースでは注意が必要です。
◎廊下の幅が狭くなり、避難時の支障となる場合
◎非常口へのルートが変更される、または遠回りになる場合
◎避難誘導灯や案内表示が見えにくくなる場合
② スプリンクラーや火災報知器に影響がある場合
パーテーションの設置によってスプリンクラーの排水範囲が遮られたり、火災報知器(煙探知機)の感知能力に影響を与える場合、消防設備の変更が必要となることがあります。消防設備が適切に機能しない状態になると、防火対策に支障をきたすため、事前に確認することが重要です。
③ 防火区画が変更される場合
建物には、火災の延焼を防ぐために防火区画が設けられています。パーテーションの設置によってこの区画が変更されると、防火性能が低下する可能性があるため、消防署への届け出が求められることがあります。防火区画の変更については、専門家の意見を取り入れながら適切に対応することが大切です。
④ 収容人数の増加により防火管理体制が変わる場合
パーテーションを設置して新たな区画を作ることで、一つの空間に収容できる人数が増加する場合、防火管理者の専任や消防計画の見直しが必要となることがあります。防火管理体制を適切に整備することで、万が一の火災時にも安全な避難が可能となります。
消防署への提出書類
パーテーションを設置する際、消防法に基づき以下の書類の提出が求められることがあります。
◎防火対象物使用開始届出書(用途変更を伴う場合)
◎消防設備等設置届出書(スプリンクラー・火災報知器の変更がある場合)
◎防火管理者専任届出書(防火管理者が変更される場合)
◎消防計画変更届出書(避難経路や防火区画の変更がある場合)
パーテーションの設置にあたっては、消防法の規定を順守し、安全性を確保することが重要です。事前に必要な手続きを確認し、適切に対応するようにしましょう。消防署や専門家に相談しながら、防火対策を万全に整えることが望まれます。
徳島オフィスづくり.comについて
徳島オフィスづくり.comは、徳島県徳島市で1890年に創業し、60年以上オフィスづくりのお手伝いをしており、オフィス内装工事、オフィスレイアウト設計、オフィス移転、 パーテーション工事、OAフロア工事など、オフィスづくりに一括対応しています。
オフィス内の工事であれば今回のようなパーテーション工事にも解決方法の模索から業者の選定、施工まで一括で臨機応変に対応することが可能です。オフィスに関することで何かお悩みのある方はお気軽にご相談ください。
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